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台中市新住民芸術文化センターの会場や公用スペース使用管理注意事項

台中市新住民芸術文化センターの会場や公用スペース使用管理注意事項

2019年6月10日1080014926号規定

  1. 台中市政府民政局(以下“当局”と称する)は台中市新住民芸術文化センター(以下“当芸術文化センター”と称する)の会場や公用スペースの使用を基準化するため、ここに注意事項を定める。
  2. 当注意事項の管理組織は当局であり、管理部門は当局の戸政科である。
  3. 当芸術文化センターの会場や公用スペースの使用用途について

   (1)展示エリア

     1.開放空間の展示エリアは、無償の自由参観として使用する。

     2.非営利の組織、団体、新住民個人に提供し、且つ新住民に関する芸術文化テーマまたは作品展示等に公益性用途を備える。

   (2)学習教室(26名まで収容可能)

     当局、政府所属の各組織および上記組織から委託されて実施する部門が関連する会議、セミナー、講習、公益活動等公務で使用する。

  1. 当芸術文化センターの会場や共用スペースを申請する時、以下の事情を有する場合、使用を許可しない。

   (1)上記の用途規定に合致しないとき。

   (2)営利行為のイベントを行うとき。

   (3)公共安全に危害がある、または第三者の権利を損なう疑いがあるとき。

   (4)法令または公序良俗に違反する行為があるとき。

   (5)使用時に当会場の建築または設備を壊す恐れがあるとき。

   (6)その他、当局が使用を不適当と認めたとき。

  1. 当芸術文化センターの開放使用時間は火曜日から日曜日の午前、午後および全日の時間帯である。

月曜日、国民の祝日、および天災、事件または突発事故のために政府が出勤停止にしたか、あるいはその他不可抗力等状況の時、外部に開放しない。

  1. 申請者は使用日の1ヶ月から10日前に、管理組織へ申請書(フォーマットは表一とする)を提出して申請する。
  2. 申請者は許可を取得した後、会場や共用スペースをその他の者へ譲渡または交換してはいけない。万一、契約した期限に使用できない時、使用日の3日前までに管理窓口へ取消または延期の通知をしなければならない。
  3. 各種施設において、管理窓口の同意なく、物品を移動させたり、許可なくポスターを貼ってはいけない。
  4. 会場や共用スペースを使用した後、速やかに会場や共用スペースを現状回復させて清掃(ゴミ捨てを含む)を行い、当局が派遣したスタッフが申請者と共に会場や共用スペース施設および関連機材を点検した後、会場を離れてよい。会場や共用スペースまたは施設が破損していた場合、原状回復に必要な費用は申請者の負担する。

10.当芸術文化センターの会場や共用スペースを借用している時間に公共エリアの範囲(例として駐車場、エレベーター、トイレ……等)を使用する場合、政府建設局の会場や共用スペースの使用関連規則を遵守しなければならない。例として汚損、破損、故障の報告があった際、当注意事項第8と9にもとづき処理し、次回からは申請不同意リストに記載される。

11.本注意事項は認可後に実施され、修正についても同様とする。

  • Data update: 2022-08-10
  • Publish Date: 2022-08-10
  • Source: Civil Affairs Bureau
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